クレジットカード現金化を行うと自己破産できなくなります。
その理由については後でお話ししますが、クレジットカード現金化を行って借金が膨れ上がり、自己破産を申請しても自己破産を認める立場にある裁判所が自己破産を認めることはありません。
それでも何とか今の状態を改善したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回、クレジットカード現金化で自己破産できない理由と自己破産以外で借金の返済を楽にする方法、そして予防法について解説をしていきます。
きっとこれを読めばクレジットカード現金化で自己破産を考えている方の助けになるのではないでしょうか。
クレジットカード現金化で自己破産はできなくなる
クレジットカード現金化で自己破産ができないことは冒頭でもお話ししました。
なぜ自己破産できないのでしょうか。
その理由についてお話しします。
その理由は一言で言うと、ギャンブルや遊びで背負った借金で自己破産ができないのと同じ理由です。
つまり、クレジットカードの現金化を行った時点でギャンブルや遊びと同じ理由の借金と見なされるからです。
この理由のことを少し難しい言葉で「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」と言います。
破産法と言う法律があり、自己破産ができない種類の借金(免責の認められない借金)のうちの一つがクレジットカードの現金化なのです。
平たく例を挙げていくと貸している人に不利益を与える目的(ギャンブルや遊び目的での借金)、クレジットカードで買った商品を安く売った(クレジットカード現金化がこれに当たる)、裁判所の調査でウソをついた、7年以内に自己破産など借金を減らすことをした、と言った4つの理由が挙げられるのです。
自己破産できない理由の一つとして実際に法律の文章中にも明らかにクレジットカード現金化について明記されていますから、裁判所がクレジットカードの現金化を察知した時点で自己破産は出来なくなります。
ただ、裁判所は質問をするだけなのでウソをついてごまかすことも可能です。
しかし、遅かれ早かれクレジットカード会社から現金化の事実が発覚する可能性が高いので、「裁判所の調査にウソをついた」ことになり、自己破産できないだけでなく別の罪にも問われます。
いずれにしてもクレジットカードの現金化で作った借金を理由に自己破産することはできません。
クレジットカード現金化で自己破産できなくとも借金を減額する方法
クレジットカード現金化で自己破産できない、でも借金はたくさんある。
そういった時に借金を減額する方法は存在します。
それは3年間の返済計画を作って、それを厳守するという前提で裁判所の仲介によって借金を減らしてもらう個人再生、貸している人と直接交渉して利息をなしにしてもらったり、減額を行う任意整理(こちらは交渉決裂し減額できないリスクがある)、任意整理を簡易裁判所の仲介の元に行う特定調停があります。
これらを利用すれば借金を減額したり、あるいは帳消しにすることも期待できます。
ただ、逆にクレジットカードの現金化と言う事実はこれらの交渉で不利に働くことも多いですから、可能であれば司法書士や弁護士など交渉の専門家に頼るのがおすすめです。
クレジットカード現金化で自己破産を考えないためには
クレジットカード現金化で自己破産を考えてしまう位追い詰められないためにはいくつか予防法があります。
それは利用金額を自分で制限すること、クレジットカード現金化で現金化した利用分だけでも様々なものを売って返済しておくことです。
これらの方法が取れないから追い詰められるという意見もありますが、現実的な所として、こういった消極的な方法でしか予防することができないというのが事実です。
まとめ
クレジットカード現金化を行い、その債務が残っていると自己破産できません。
どんな事情があってもクレジットカードの現金化を行った場合、ギャンブルや遊びで作った借金で自己破産をするのと変わらないからです。
それでも何とか借金を減額したい場合は、個人再生や任意整理、特定調停と言った債務整理を行うことで全額ではありませんが借金を減額したり、利子をなしにしてもらうことができます。
しかし、そういった方法を考える前にあらかじめクレジットカード現金化をする金額を抑えたり、クレジットカード現金化で作った借金分だけでも何とか完済したうえで自己破産を申請するなどの手段を取ることが大切です。
クレジットカード現金化は付き合い方によっては便利な手段ですから、適正な利用額で返済できる見込み(宝くじやギャンブルでの収入は除く)がある範囲でのみ利用するのが理想と言えるのではないでしょうか。